相続手続きのプロの方なら同じように感じる方も多いと思いますが、裁判所が関与する「相続放棄」っていい加減なもんやなぁ〜とよく感じることがあります。
民法では熟慮期間として「被相続人の死亡の事実を知った時から3ヶ月間」となっていますが、3ヶ月を越えていても申請の仕方によっては相続放棄が認められる場合があるようです。
もちろんプラスの財産に手をつけてしまっていた場合はなかなか難しいのですが、「死亡の事実を知った時」なんて基準は相続人の主観によるものですし、その主観を絶対的な証拠で証明するのは難しいものです。
ですので、裁判所も相続放棄の申請があった場合は、一応の調査はするようですが、基本的には申請者の提出した書類が基本的な資料となって判断されます。
これは「相続放棄」という制度は絶対的なものではなく、裁判所が「相続放棄を認めたとしても不満がある場合には調停や審判で争ってください」との趣旨で相続放棄を認めているためのようです。
詳細は書けませんが、今扱っている相続手続きの案件のなかでも「相続放棄」との関係で、銀行も登場してきておかしな状態になっており、どのように相続手続を進めていくのが一番良いのかを模索していることろです。まぁ、できることは少ないので模索していると言ってもやるべきことはほぼ決まっているのですが・・・。
ですので、相続人の方におかれましても「相続放棄できたから安心」でなく、その後の自分自身の行動によっては調停や審判に巻き込まれる可能性があることを理解しておくべきです。相続放棄があった後に、相続手続きで何か動きがあった場合には相続放棄をサポートしてくれた相続のプロの方に相談するべきでしょう。
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